自己都合で仕事を辞めた場合、失業保険は3ヶ月後に支給されるとの
ことですが、お金を貯めて仕事を辞め、県外に引っ越して、学校に通う
となると失業保険の手続きはどうしたらいいのでしょうか??
もらえなかったりするのでしょうか??
ことですが、お金を貯めて仕事を辞め、県外に引っ越して、学校に通う
となると失業保険の手続きはどうしたらいいのでしょうか??
もらえなかったりするのでしょうか??
失業保険は就職の意思のある人を対象に支払われます。
、、、よって、就学する予定の人には支払われません。 残念です。
一般的には、それを誤魔化して失業保険をもらっていると思いますが、、、
、、、よって、就学する予定の人には支払われません。 残念です。
一般的には、それを誤魔化して失業保険をもらっていると思いますが、、、
就業手当 再就職手当等についてお願いします…初めて失業保険の手続きにいきました。その時貰ったしおりを見てますがよく分からず是非お知恵を貸して頂きたくて質問します。
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
認定日というのは、前日まで無職の状態であったかどうかを確認しているだけです。
所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。
それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。
また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。
面接日がいつにあろうと関係ありません。
ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。
再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
が必要です。
所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。
それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。
また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。
面接日がいつにあろうと関係ありません。
ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。
再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
が必要です。
先ほどは回答ありがとうございました。
私は、いわゆる1ヶ月の就労時間に制限のあるパートタイマーで1年11ヶ月働いてました。
国保です。
傷病手当は無理なんですね、、、
やはり、退職して失業保険を3ヶ月待つというのが一番なのでしょうか。
私は、いわゆる1ヶ月の就労時間に制限のあるパートタイマーで1年11ヶ月働いてました。
国保です。
傷病手当は無理なんですね、、、
やはり、退職して失業保険を3ヶ月待つというのが一番なのでしょうか。
就労時間の制限というのがどのような事かはわかりませんが、
パート(非正規雇用者)社員の場合、
①1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
②1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
①、②の双方を満たせば、社会保険の加入資格があります。
満たしているかどうか確認してみてください。遡及は可能です。
尚、失業保険ですが「労働できる状態にある者が、無職の状態であり、積極的に就職活動を行っている」事を支援するのが目的ですので、病気療養中は、受給できません。詳しくはハローワークで聞いてください。
パート(非正規雇用者)社員の場合、
①1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
②1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
①、②の双方を満たせば、社会保険の加入資格があります。
満たしているかどうか確認してみてください。遡及は可能です。
尚、失業保険ですが「労働できる状態にある者が、無職の状態であり、積極的に就職活動を行っている」事を支援するのが目的ですので、病気療養中は、受給できません。詳しくはハローワークで聞いてください。
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