解雇と自己都合退職について。

よろしくお願いします。

今現在、うつ病により仕事を休職しております。

契約社員です。

退職希望はありませんでした。


この場合、契約更新をしないと、会社側からの解雇扱いになるらしく、

解雇扱いにしたくない会社から、
『契約を3ヶ月延長する。しかし3ヶ月たっても復帰出来なければ自己都合で退職するのが条件。』とはっきり言われました。


私は勤続四年半の23歳なので、失業手当ては解雇でも自己都合でも金額や期間に差はありませんよね。

わかっているのですが、なんだか会社側の対応に反感を感じてしまいました。


しかし、私はこれに応じるしかありせんよね…??


アドバイスお願いいたします。
会社の規定がどうなっているのか分かりませんが

休職期間満了に伴う、自然退職条項があるのではないでしょうか?

実質は、解雇なのですが、労働基準法上では解雇扱いではありません。
雇用保険上は…わすれた って おい

重要なのは、法律により、解雇であるのかそうでないのかは違います。
会社により、より有利な方法を取るのは、世の中当たり前ですので
仕方がないでしょうね。

感情としては、納得がいかないでしょうが、
その心情も理解できる私としては… ねぇ…
就業規則における(契約でも可)休職規定がどうなっているかが
一番の重要なポイントですが、傷病手当を受給しているようなら
退職していれば、健康保険の保険料負担も無いですので
質問者さんに有利かもしれません。

(1年以上の連続した保険加入期間があり、退職前に
傷病手当受給者になっていれば、退職後も療養が終わるまで
最長1年6ヶ月受給できます)


まあ、失業給付金の取り扱いは
会社都合の場合は、待機期間が7日の場合がほとんど(懲戒解雇は別)
ですので、一般的に、会社都合と自己都合と分けているのですが
厳密には

特定受給者か特定理由者であれば、待機期間は7日
それ以外であれば90日の待機期間があるとなっています。

ですので、自己都合でも待機期間が7日とされるケースも結構多いです。
ただし、基準判定が、微妙に担当官により違うこともあるので
自己都合だと、判定が不利になるケースもあります。

そうそう
質問さんの場合は、失業給付金の対象に通常はなりません
病状が回復hして、就労できる状態荷なら無いと
失業給付金の対象にはなりませんので

雇用保険法第20条による受給期間延長の認定をうければ
通常1年までの期間を3年に伸ばすことが出来ます。

ハローワークで認定を受け、受給期間延長通知書を受領して
傷病手当(健康保険)へそれを送付する方向になるかと思います。
離婚準備について。
生活の破綻、相互扶養義務・悪意の遺棄により離婚を考えています。
離婚の準備とは具体的に何をしたら良いのでしょうか?



①私(妻)が子を引き取り、離婚後も姓は変えない
②現在住んでいるマンションに私と子が残り、夫は実家へ帰る
③10月に市営住宅に応募、引っ越しする
④私は夫の扶養。夫の会社の保険の被扶養者とされている。
⑤夫の会社より家族手当てが出ている。
⑥私はアルバイト。アルバイト先に社会保険があるが労働時間など加入条件がある。
⑦市より夫の口座に児童手当が振り込まれている。


マンション水道ガス電気、児童手当の名義変更?
養育費の取り決めは公正証書?
児童扶養手当の申請?


生活費をもらえない→生活に困窮している状態で、パニック気味でやらなければならないことがまとまりません。
どうかご教授ください。
①資産を調べる。 保険類の解約金を調べる。 全ての預金の合計を出す。 慰謝料的財産分与として折半ではなく全額の要求。

②ネットの婚姻費用算定計算機で毎月幾ら相手から貰えるか計算する。 要求する。

③現在の住まいが賃貸ならどうぞ。

④喪失の書類を貰う。

⑤出なくなるでしょう。

⑥バイトでも保険に入れるし有給も有る。 クリアー時間を確認。

⑦旦那から委任書を書いてもらい自分名義の通帳に振りませる手続きをする。

わずかな間だから公共料金はそのまま。 めんどくさいなら2000円と戸籍謄本を持って家裁で養育費と婚費の取り決めをしてもらう。

慰謝料は? いらないの? 悪意の遺棄なんでしょ?
失業保険についてアドバイスください。
病気で1年半の入院及び自宅療養の為に会社の規定で解雇となる予定です。
その場合、失業保険は3ヶ月の待機期間は無いのでしょうか??

自己都合の
退職ではありません。
雇用保険の求職者給付は、病気等を理由で退職した場合は、労務可能状態でなければ、求職の申し込みをしても受給はできません。。
また、離職理由を問わず、待期期間は通算7日間のみとなっています。
それ以上の待期期間はありません。。あるのは給付制限期間となります。こちらは退職理由で制限が付きます。

今現在も療養中であれば、働ける体力、能力がありませんので受給はできないでしょう。。
受給期間の延長ができますので、ハローワークでご相談ください。

なお、失業保険は廃止され、名称が変わって雇用保険となっています。
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