再就職における雇用保険・厚生年金の手続きについて
この不況のさなか、おかげさまで、無事再就職先が決まりました。
新しい会社に、雇用保険と厚生年金の手続きを確認したところ、社長から「番号が分かれば良いので、現物のコピーをFAXで本社に送ってくれ」、と言われました。
今までの会社では、大手企業だったためか、総務部へ現物を提出して、手続きをして貰ってたんですが、今回のようにコピーでも手続きは可能なのでしょうか?
役所に添付書類として手帳も通知書も提出するものだと思っていたので、FAXで本当に良いのか、個人情報ですし不安です。
どなたか役所関係の書類手続きに詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
この不況のさなか、おかげさまで、無事再就職先が決まりました。
新しい会社に、雇用保険と厚生年金の手続きを確認したところ、社長から「番号が分かれば良いので、現物のコピーをFAXで本社に送ってくれ」、と言われました。
今までの会社では、大手企業だったためか、総務部へ現物を提出して、手続きをして貰ってたんですが、今回のようにコピーでも手続きは可能なのでしょうか?
役所に添付書類として手帳も通知書も提出するものだと思っていたので、FAXで本当に良いのか、個人情報ですし不安です。
どなたか役所関係の書類手続きに詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
昔は、厚生年金の資格取得手続きの際に年金手帳を社会保険事務所(現 年金事務所)に提出していました。
今は年金手帳の提出の必用はなく、会社が年金手帳や、ねんきん定期便などを見て資格取得届に番号を記入して提出するだけです。
本人が年金手帳やねんきん定期便を紛失してしまった場合は、年金事務所で氏名・生年月日・住所・前職などで基礎年金番号を検索してもらうことができます。
前職の雇用保険被保険者証は昔から、転職先では資格取得届に番号を記入するのに使うだけです。
この番号も、ハローワークで検索してもらって調べることができます。
だからいずれにしろ、コピーでもFaxでも問題はありません。
間違ってさえいなければ本人のメモ書きでも構わない理屈ですが、会社側としてはちょっと不安、確認のためにコピーをFax、という事でしょう。
今は年金手帳の提出の必用はなく、会社が年金手帳や、ねんきん定期便などを見て資格取得届に番号を記入して提出するだけです。
本人が年金手帳やねんきん定期便を紛失してしまった場合は、年金事務所で氏名・生年月日・住所・前職などで基礎年金番号を検索してもらうことができます。
前職の雇用保険被保険者証は昔から、転職先では資格取得届に番号を記入するのに使うだけです。
この番号も、ハローワークで検索してもらって調べることができます。
だからいずれにしろ、コピーでもFaxでも問題はありません。
間違ってさえいなければ本人のメモ書きでも構わない理屈ですが、会社側としてはちょっと不安、確認のためにコピーをFax、という事でしょう。
再就職手当金の受給について
会社都合で退職しました。
離職票が届き、明日提出しようと思います。
受給期間は90日です。
来週から、1・5ヶ月間の派遣契約の話が進んでいます。
この間は社会保険には加入しません。
その期間は収入があるので失業手当は受給できないでしょうが、その分期間を延長できると聞きました。
延長した後に再就職を決められたら、給付残日数が残っていれば再就職手当金を受給することができますか?
それとも、離職票の提出を、1.5ヶ月の派遣が終了して、再び無収入になったあとに提出したほうがいいでしょうか?
会社都合で退職しました。
離職票が届き、明日提出しようと思います。
受給期間は90日です。
来週から、1・5ヶ月間の派遣契約の話が進んでいます。
この間は社会保険には加入しません。
その期間は収入があるので失業手当は受給できないでしょうが、その分期間を延長できると聞きました。
延長した後に再就職を決められたら、給付残日数が残っていれば再就職手当金を受給することができますか?
それとも、離職票の提出を、1.5ヶ月の派遣が終了して、再び無収入になったあとに提出したほうがいいでしょうか?
失業のお手当は、原則退職翌日から1年内に給付日数分(質問者さんの場合は90日ですね)を受け取らないと権利が消滅してしまいますが、ハローワークが就業できない状態を認める場合に限り、その1年にプラス延長の措置がとられます。
ただし、この延長措置は短期間就業する理由では適用されませんから、質問者さんのように雇用保険に入れてもらいようがない短期間の派遣の場合、その仕事を終了させてから給付の手続き(=離職票の提出)をとることが望ましくなります。
※離職票の提出時期をずらすことで、自ら延長の措置をとるようなものですね。ただし、給付の有効期間はあくまで退職翌日から1年内であることに変わりはないです・・・
ただし、この延長措置は短期間就業する理由では適用されませんから、質問者さんのように雇用保険に入れてもらいようがない短期間の派遣の場合、その仕事を終了させてから給付の手続き(=離職票の提出)をとることが望ましくなります。
※離職票の提出時期をずらすことで、自ら延長の措置をとるようなものですね。ただし、給付の有効期間はあくまで退職翌日から1年内であることに変わりはないです・・・
求職者雇用支援の制度について
基金訓練の受講中就職しました。
基金訓練受講終了後、1年以上経過しないと求職者雇用支援の申込み、受講でできないのでしょうか?
教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。
基金訓練の受講中就職しました。
基金訓練受講終了後、1年以上経過しないと求職者雇用支援の申込み、受講でできないのでしょうか?
教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。
基金訓練の制度自体に問題があった為、平成23年9月30日で事業廃止。
新たに平成23年10月1日から「求職者支援制度」が始まった訳ですが
連続訓練の場合は規定があります。
簡単に説明致しますと
○基金訓練 基礎→求職者支援訓練 実践コース
×基金訓練 実践→求職者支援訓練 実践コース
○基金訓練 実践→訓練終了から1年→求職者支援訓練 実践コース
○基金訓練 基礎→公共職業訓練
○基金訓練 実践→公共職業訓練
となっております。
ですが、求職者支援制度の受給条件等、かなり厳しくなっており
各所轄のハローワークでも独自の規定を設けている場所も
存在致しますので、所轄のハローワーク担当者に詳しく
尋ねられる事をお勧め致します。
新たに平成23年10月1日から「求職者支援制度」が始まった訳ですが
連続訓練の場合は規定があります。
簡単に説明致しますと
○基金訓練 基礎→求職者支援訓練 実践コース
×基金訓練 実践→求職者支援訓練 実践コース
○基金訓練 実践→訓練終了から1年→求職者支援訓練 実践コース
○基金訓練 基礎→公共職業訓練
○基金訓練 実践→公共職業訓練
となっております。
ですが、求職者支援制度の受給条件等、かなり厳しくなっており
各所轄のハローワークでも独自の規定を設けている場所も
存在致しますので、所轄のハローワーク担当者に詳しく
尋ねられる事をお勧め致します。
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