質問追加します!!
私がいた会社は、従業員みんな保険をつけていません。
私にはつけるつけるといい結局つけないので
このこともあり辞めました。
私はなにも勘違いしていません。
親も一緒に行って最初に
約束したことです。
税金も払わない会社です。
毎月10万の給料袋と領収書をもらい
給料明細と一緒に監督署へ行きたいと思います。
ちゃんと会社が書き直してくれれば済む話ですけど。
この会社に勤めてる人は税金払ってないので年末調整もせず
確定申告もしません。
私がいた会社は、従業員みんな保険をつけていません。
私にはつけるつけるといい結局つけないので
このこともあり辞めました。
私はなにも勘違いしていません。
親も一緒に行って最初に
約束したことです。
税金も払わない会社です。
毎月10万の給料袋と領収書をもらい
給料明細と一緒に監督署へ行きたいと思います。
ちゃんと会社が書き直してくれれば済む話ですけど。
この会社に勤めてる人は税金払ってないので年末調整もせず
確定申告もしません。
まずは、法令を熟知して、それぞれの窓口へ、ご相談下さい。官公庁や自治体は連携してるはずです。
【1】雇用保険 週20時間以上、月31日以上の雇用で、加入義務あり。
保険料は、一定の割合での労使折半。
→事業主が管轄のハローワークにて手続き。
【2】労働災害保険(労災) 事業所が加入。本人負担なし。→事業主が管轄のハローワークにて手続き。
※事業所によっては、制度が異なる。その場合は、同等の制度がないか、確認すること。
(例)公務員の場合 「公災」。
【3】職場の健康保険・厚生年金又は共済年金(社会保険)
適用事業所であること。
以下の加入要件を満たすこと。
①長期雇用見込み。
②年収130万見込み(月108333円)
③(非正規雇用・採用の方の場合)
労働時間・日数が正社員の4分の3以上
※法定労働時間は、週40時間。(正社員などの雇用形態は不問)
④保険料は、毎月の報酬又は給与で異なる。会社によって異なるが、労使折半もあれば、一定の割合での労使折半。
窓口は、職場で加入する健康保険の保険者で異なる。 健康保険の保険者が、年金関係の業務を代行している事業所あり。
【4】所得税について
①税制上、『給与』『給与所得』であるならば、給与から多めに所得税を徴収するか、「扶養控除申告書」を提出した会社ならば、低めに所得税を徴収します。
②扶養控除申告書を提出した会社ならば、「給与所得による年末調整」ができます。
③ただし、②の扶養控除申告書を提出した会社でも、年末調整をしない会社があります。決して法令違反とは限りません。会社は、所得税を徴収し、「給与支払報告」を従業員が住む、自治体へ報告すれば、OKです。
国税庁の公式サイトから要約すると、本来所得税の納税は、国民全員が一斉にすべきものだそうです。でもそれでは、税務署がパンクします。一方で、国民の大多数は、サラリーマンや公務員等の「給与所得者」。つまり、所得税の計算や徴収を職場が『代行』しています。その所得税の計算が「年末調整」。
雇用保険・労災・社会保険・年末調整の作業も、職場にとってはコストです。雇用保険・労災・社会保険に違法に加入させない企業も現実にはあります。会社の経営を圧迫することだって、ありえます。
それを理解した上で、労働基準監督署などの所轄の機関へ相談しないと、かえって跳ね返りがありそうな気がしました。
ご質問の内容からして、税制上「給与」収入・「給与所得」ではない気がしました。給与・給与所得は年末調整の対象鵝イです。
【1】雇用保険 週20時間以上、月31日以上の雇用で、加入義務あり。
保険料は、一定の割合での労使折半。
→事業主が管轄のハローワークにて手続き。
【2】労働災害保険(労災) 事業所が加入。本人負担なし。→事業主が管轄のハローワークにて手続き。
※事業所によっては、制度が異なる。その場合は、同等の制度がないか、確認すること。
(例)公務員の場合 「公災」。
【3】職場の健康保険・厚生年金又は共済年金(社会保険)
適用事業所であること。
以下の加入要件を満たすこと。
①長期雇用見込み。
②年収130万見込み(月108333円)
③(非正規雇用・採用の方の場合)
労働時間・日数が正社員の4分の3以上
※法定労働時間は、週40時間。(正社員などの雇用形態は不問)
④保険料は、毎月の報酬又は給与で異なる。会社によって異なるが、労使折半もあれば、一定の割合での労使折半。
窓口は、職場で加入する健康保険の保険者で異なる。 健康保険の保険者が、年金関係の業務を代行している事業所あり。
【4】所得税について
①税制上、『給与』『給与所得』であるならば、給与から多めに所得税を徴収するか、「扶養控除申告書」を提出した会社ならば、低めに所得税を徴収します。
②扶養控除申告書を提出した会社ならば、「給与所得による年末調整」ができます。
③ただし、②の扶養控除申告書を提出した会社でも、年末調整をしない会社があります。決して法令違反とは限りません。会社は、所得税を徴収し、「給与支払報告」を従業員が住む、自治体へ報告すれば、OKです。
国税庁の公式サイトから要約すると、本来所得税の納税は、国民全員が一斉にすべきものだそうです。でもそれでは、税務署がパンクします。一方で、国民の大多数は、サラリーマンや公務員等の「給与所得者」。つまり、所得税の計算や徴収を職場が『代行』しています。その所得税の計算が「年末調整」。
雇用保険・労災・社会保険・年末調整の作業も、職場にとってはコストです。雇用保険・労災・社会保険に違法に加入させない企業も現実にはあります。会社の経営を圧迫することだって、ありえます。
それを理解した上で、労働基準監督署などの所轄の機関へ相談しないと、かえって跳ね返りがありそうな気がしました。
ご質問の内容からして、税制上「給与」収入・「給与所得」ではない気がしました。給与・給与所得は年末調整の対象鵝イです。
退職について・・・
現在、看護師(男性)主任をしているものです。
先日、就業規則にのっとり、2か月前の退職申し出が必要とのことで、2か月以前に退職を申し出たところ、「そんなに急に退職されては困る。業務にも支
障が出るし、主任という立場で採用し、今年度の業務計画で役割も担っているわけだから、その責任を果たしてからなら退職を認める」といわれ、2か月後の退職を希望していたのですが、年度末しか認めないという返事で、なかなか認めてもらえません。できれば円満に退職したかったのですが、無理なように思います。何か良い退職の解決方法はあるでしょうか?
現在、看護師(男性)主任をしているものです。
先日、就業規則にのっとり、2か月前の退職申し出が必要とのことで、2か月以前に退職を申し出たところ、「そんなに急に退職されては困る。業務にも支
障が出るし、主任という立場で採用し、今年度の業務計画で役割も担っているわけだから、その責任を果たしてからなら退職を認める」といわれ、2か月後の退職を希望していたのですが、年度末しか認めないという返事で、なかなか認めてもらえません。できれば円満に退職したかったのですが、無理なように思います。何か良い退職の解決方法はあるでしょうか?
退職届は「一身上の都合」と言う事にして、口頭で「次の仕事が決まったので、会社の就業規則に
従って2カ月で辞めさせていただきます」と言えばいいです。相手が「困る」と言っても会社の就業規則に
従っている訳ですし、さらに言えば、貴方が期間の定めのない正社員であれば、民法上14日前に
退職の意思表示をすればいいくらいなので、2カ月は十分、貴方が譲歩している内容です。
とりあえず、上記のように「次の仕事が決まったから、2カ月後に辞める」として、もう一度話をし、
それでも相手が「絶対に認めない」と言うような事を言えば、「分かりました。仕方が無いので、
ハローワークと労基に相談してみます」・・・と言ってみましょう。普通のひとならば、そこで
ビビって認めるでしょうが、それでも「勝手にしろ」みたいなことを言ってきたら、本当に
相談されると良いです。最悪はですね、失業給付金の支給は遅れてしまいますが、
2カ月後の退職届を出して、翌日から「病欠」として出社しなくても良いんですよ。
「病欠」と相手に伝えてありますから、無断欠勤ではないですしね。
後は民法上の言い分を取り入れ、退職届を会社の就労規則を無視して
14日後にして出してしまう方法もあります。
まぁ、なるべく穏便に・・・・が良いですが、貴方が「2カ月後に辞める」と言っても
どうしても相手が認めなければ、労基に相談した後に「貴方がそういう態度を取られるので
あれば、こちらも民法上に乗っ取って14日後に辞めさせていただきます」として
翌日から「病欠」で14日後まで休んでしまえばいいです。
仮に相手が「懲戒解雇」とか無茶苦茶な事をしてきたら、逆に
「不当解雇」として訴えられます。だって、貴方は民法上の規則に従って辞めている
訳ですし、もし2カ月後ならば、それはそれで、会社の就業規則に従って辞めている
訳ですから、懲戒解雇にされる筋合いはありません。
また、会社が2カ月後に辞めることを認めない場合は労働基準法、第5条の「強制労働」
に該当し、労働基準法上最も重い懲役刑か罰金刑になりますよ。
最悪、その話もされると良いでしょう。
従って2カ月で辞めさせていただきます」と言えばいいです。相手が「困る」と言っても会社の就業規則に
従っている訳ですし、さらに言えば、貴方が期間の定めのない正社員であれば、民法上14日前に
退職の意思表示をすればいいくらいなので、2カ月は十分、貴方が譲歩している内容です。
とりあえず、上記のように「次の仕事が決まったから、2カ月後に辞める」として、もう一度話をし、
それでも相手が「絶対に認めない」と言うような事を言えば、「分かりました。仕方が無いので、
ハローワークと労基に相談してみます」・・・と言ってみましょう。普通のひとならば、そこで
ビビって認めるでしょうが、それでも「勝手にしろ」みたいなことを言ってきたら、本当に
相談されると良いです。最悪はですね、失業給付金の支給は遅れてしまいますが、
2カ月後の退職届を出して、翌日から「病欠」として出社しなくても良いんですよ。
「病欠」と相手に伝えてありますから、無断欠勤ではないですしね。
後は民法上の言い分を取り入れ、退職届を会社の就労規則を無視して
14日後にして出してしまう方法もあります。
まぁ、なるべく穏便に・・・・が良いですが、貴方が「2カ月後に辞める」と言っても
どうしても相手が認めなければ、労基に相談した後に「貴方がそういう態度を取られるので
あれば、こちらも民法上に乗っ取って14日後に辞めさせていただきます」として
翌日から「病欠」で14日後まで休んでしまえばいいです。
仮に相手が「懲戒解雇」とか無茶苦茶な事をしてきたら、逆に
「不当解雇」として訴えられます。だって、貴方は民法上の規則に従って辞めている
訳ですし、もし2カ月後ならば、それはそれで、会社の就業規則に従って辞めている
訳ですから、懲戒解雇にされる筋合いはありません。
また、会社が2カ月後に辞めることを認めない場合は労働基準法、第5条の「強制労働」
に該当し、労働基準法上最も重い懲役刑か罰金刑になりますよ。
最悪、その話もされると良いでしょう。
こんばんわ 29歳の主婦です。
今、パートを探していまして今月の始めにハローワークから近所の事務の仕事を紹介してもらい履歴書を送ることにしました。
でも、体調が悪くて1週間くらい
寝込んでしまって履歴書を出すのが遅くなってしまいました(>_<)…
こういう場合、お詫びの文章を一緒に送るべきですよね?あとどういう文章がいいと思いますか?社会人経験がほとんど無くて謝罪文とか書いたことがなくて、どう書いていいのかわかりません(>_<) 文例を書いて頂くとありがたいです。よろしくお願いします。
今、パートを探していまして今月の始めにハローワークから近所の事務の仕事を紹介してもらい履歴書を送ることにしました。
でも、体調が悪くて1週間くらい
寝込んでしまって履歴書を出すのが遅くなってしまいました(>_<)…
こういう場合、お詫びの文章を一緒に送るべきですよね?あとどういう文章がいいと思いますか?社会人経験がほとんど無くて謝罪文とか書いたことがなくて、どう書いていいのかわかりません(>_<) 文例を書いて頂くとありがたいです。よろしくお願いします。
ここはそういうのを書いてあげる場では無いですよ。ご自身で考えたものが一番です。ご自身で書かれて修正したい点があれば聞けば良いですよ。
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