失業保険給付についての質問です。職場であからさまな嫌がらせを受け、仕事中の質問にも無視される状態になったため辞めることにしました。経営者に事情を話すと当初こちらに同情的で
要求どおり相手からの謝罪の場をもうけてくれました。しかし、わたしが「失業保険の給付がすぐしてもらえる会社都合の退職にしてください。パワハラの相談窓口に相談する覚悟もあるし、調査がはいることになりなすよ」という発言に恐れたのか 「個人と個人のもめごとに ここまで尽力してやった」という強い態度にかわり、反対に突然辞めた事を責められました。自己都合の退職にするそうです(まだ離職票などもらっていません)
相手は専門職で会社に必要なため今までどおり仕事をつづけています。これらのことをハローワークで話したら認めてもらえるのでしょうか?二重のパワハラでショックをうけています。個人経営の有限会社です。どんなことでもいいのでアドバイスをおねがいします。
要求どおり相手からの謝罪の場をもうけてくれました。しかし、わたしが「失業保険の給付がすぐしてもらえる会社都合の退職にしてください。パワハラの相談窓口に相談する覚悟もあるし、調査がはいることになりなすよ」という発言に恐れたのか 「個人と個人のもめごとに ここまで尽力してやった」という強い態度にかわり、反対に突然辞めた事を責められました。自己都合の退職にするそうです(まだ離職票などもらっていません)
相手は専門職で会社に必要なため今までどおり仕事をつづけています。これらのことをハローワークで話したら認めてもらえるのでしょうか?二重のパワハラでショックをうけています。個人経営の有限会社です。どんなことでもいいのでアドバイスをおねがいします。
ハローワークでは職業を斡旋するところであって、退職トラブルやパワハラ相談なんかはやっていませんよ。
相談するならお勤めの地区を管轄している労働基準監督署です。
そこで相談してどのように判断されるかはわかりませんが、私個人的にこの質問を読んだかぎりではあなたにも落ち度があったと思います。
まずパワハラを受けて相手に謝罪の場をもうけてもらい、本来そこで一件落着のところを「会社都合退職にしてくれないと訴える」発言をした点です。
これは会社としても困ったと思いますよ。問題解決の努力をしたにも関わらずこの態度は。
逆に会社を脅迫(パワハラ)したとも受け取れます。
「相手に謝ってもらったが、まだパワハラが続いている、もう耐えられないので会社都合で辞めさせてください」そういう状況なら会社都合で会社も納得できたと思います。
訴えるのもいいですが、自分にも落ち度があったこと、パワハラを証明するにも時間がかかること、それらを我慢して会社都合になっても3ヶ月の給付制限を解除されるだけのメリットです。よほどのことがなければ心の痛みを慰謝料にかえるのは難しいです。
相手を退職に追いやる措置は基本的に無いと思いますよ。あなたが去った以上、あとは会社と相手の問題になりますので。
それでも訴えることに意味があるのかを考えた方がいいですよ。
相談するならお勤めの地区を管轄している労働基準監督署です。
そこで相談してどのように判断されるかはわかりませんが、私個人的にこの質問を読んだかぎりではあなたにも落ち度があったと思います。
まずパワハラを受けて相手に謝罪の場をもうけてもらい、本来そこで一件落着のところを「会社都合退職にしてくれないと訴える」発言をした点です。
これは会社としても困ったと思いますよ。問題解決の努力をしたにも関わらずこの態度は。
逆に会社を脅迫(パワハラ)したとも受け取れます。
「相手に謝ってもらったが、まだパワハラが続いている、もう耐えられないので会社都合で辞めさせてください」そういう状況なら会社都合で会社も納得できたと思います。
訴えるのもいいですが、自分にも落ち度があったこと、パワハラを証明するにも時間がかかること、それらを我慢して会社都合になっても3ヶ月の給付制限を解除されるだけのメリットです。よほどのことがなければ心の痛みを慰謝料にかえるのは難しいです。
相手を退職に追いやる措置は基本的に無いと思いますよ。あなたが去った以上、あとは会社と相手の問題になりますので。
それでも訴えることに意味があるのかを考えた方がいいですよ。
職業訓練学校に詳しい方教えて下さい。
①仕事を辞めて②離職票をハローワークに提出③待機期間のち受給決定→→(試験)→→④職業訓練学校 入校式
①~④ ②~④ ③~④
訓練学校を試験、入校するまでの期限は、どの期間が90日以内でないといけないですか?
判りにくい説明すみません。
①仕事を辞めて②離職票をハローワークに提出③待機期間のち受給決定→→(試験)→→④職業訓練学校 入校式
①~④ ②~④ ③~④
訓練学校を試験、入校するまでの期限は、どの期間が90日以内でないといけないですか?
判りにくい説明すみません。
90日っていうのは雇用保険の給付日数のことですか?
であれば、給付制限がない場合は、
②の日から起算して7日目までが待期期間で、
その翌日から90日以内に訓練が始まればOKです。
給付制限がある場合は、
②の日から7日+3ヶ月+90日以内に訓練開始
であればいいです。
であれば、給付制限がない場合は、
②の日から起算して7日目までが待期期間で、
その翌日から90日以内に訓練が始まればOKです。
給付制限がある場合は、
②の日から7日+3ヶ月+90日以内に訓練開始
であればいいです。
解雇とその後のやり取りについて質問です
本人がPCを所有していないため代筆です
本日、本日で解雇と言われました
解雇理由
会社としては22時まで働いてほしい
しかし本人は高校生
その親が「21時までしか働けない」と言ったことが原因です
しかしこの21時までの勤務というのは6ヶ月間やっていました
本日いきなり「今月いっぱいで解雇」といわれました
そして先ほど質問させていただいた中で30日前に通告する義務があるとのことで
この解雇は違法になるとアドバイスをいただきました
また、勤務分の給料をもらえるとも。
--------
上記の事をふまえ会社側に
本日いきなり解雇はおかしくないか?
30日前に通告する義務があるはずだがどうなっているのか?
と、問い合わせたところ
じゃあ12月も働きますか?
と、回答が来ました
------------
当然ですが一度解雇と言われたところに働くことは気分的にできないです
お互い気まずいですし・・・・
★本題
会社側としてはもう一ヶ月働いてもいいですよ。と言っている状況で
こちらが「NO」と回答した場合、一か月分の給料の保証というのは適応されますか?
本人がPCを所有していないため代筆です
本日、本日で解雇と言われました
解雇理由
会社としては22時まで働いてほしい
しかし本人は高校生
その親が「21時までしか働けない」と言ったことが原因です
しかしこの21時までの勤務というのは6ヶ月間やっていました
本日いきなり「今月いっぱいで解雇」といわれました
そして先ほど質問させていただいた中で30日前に通告する義務があるとのことで
この解雇は違法になるとアドバイスをいただきました
また、勤務分の給料をもらえるとも。
--------
上記の事をふまえ会社側に
本日いきなり解雇はおかしくないか?
30日前に通告する義務があるはずだがどうなっているのか?
と、問い合わせたところ
じゃあ12月も働きますか?
と、回答が来ました
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当然ですが一度解雇と言われたところに働くことは気分的にできないです
お互い気まずいですし・・・・
★本題
会社側としてはもう一ヶ月働いてもいいですよ。と言っている状況で
こちらが「NO」と回答した場合、一か月分の給料の保証というのは適応されますか?
雇用の継続を望まないのであれば、まず、本日付けでの解雇を了承したことを申し出なければなりません。
その上で、解雇30日前通告がなかったので、1か月分の給料の支払いを要求します。
ご質問の状態ですと、解雇30日前通告をしなかった事を指摘したのみで、会社側はその非を認め、「わかりました。では12月末日で解雇です」と訂正した状態と同じですよね。
この状態で辞めるのはのは労働者側の都合になりますので、一か月分の給料の保証はされません。
一度解雇と言われたところで働くことが気分的にできないという事ですが、そもそも、解雇通告をされて、少なくとも1か月間は働く事が前提になっているのです。
それが嫌なら、自己都合退職ということになります。
ちなみに、労働者側も自己都合退職は14日前までに申し出をしなければならないとなっています。
違約金などはありませんが、会社側に損害が発生した場合は賠償請求される場合があります。
今回はその心配はありませんが・・・
それから、6か月以上働いていたのでしたら、アルバイトといえども有給休暇が付与されます。
働くのが嫌なら、12月末日付けで会社都合退職、有給休暇を使用して、他の日は欠勤。
これなら少なくとも有給休暇分の給料は手に入ります。
いきなり解雇通告をするような会社はまともな会社じゃないので、素人が交渉するのは難しいかもしれません。
そもそも、会社が法律を理解していないかもしれませんし。
県庁やハローワークに「労働相談」の窓口があると思うので、そこで言い方のアドバイスをもらった方がいいと思います。
その上で、解雇30日前通告がなかったので、1か月分の給料の支払いを要求します。
ご質問の状態ですと、解雇30日前通告をしなかった事を指摘したのみで、会社側はその非を認め、「わかりました。では12月末日で解雇です」と訂正した状態と同じですよね。
この状態で辞めるのはのは労働者側の都合になりますので、一か月分の給料の保証はされません。
一度解雇と言われたところで働くことが気分的にできないという事ですが、そもそも、解雇通告をされて、少なくとも1か月間は働く事が前提になっているのです。
それが嫌なら、自己都合退職ということになります。
ちなみに、労働者側も自己都合退職は14日前までに申し出をしなければならないとなっています。
違約金などはありませんが、会社側に損害が発生した場合は賠償請求される場合があります。
今回はその心配はありませんが・・・
それから、6か月以上働いていたのでしたら、アルバイトといえども有給休暇が付与されます。
働くのが嫌なら、12月末日付けで会社都合退職、有給休暇を使用して、他の日は欠勤。
これなら少なくとも有給休暇分の給料は手に入ります。
いきなり解雇通告をするような会社はまともな会社じゃないので、素人が交渉するのは難しいかもしれません。
そもそも、会社が法律を理解していないかもしれませんし。
県庁やハローワークに「労働相談」の窓口があると思うので、そこで言い方のアドバイスをもらった方がいいと思います。
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