あのですね、余計なことかもしれませんけど、再就職手当の受給要件について、回答を書いていたらBAが決まっていましたが、その内容は間違っています。
ハローワークや厚労大臣の許可を受けた職業紹介事業者の紹介を受けて就職したものでなければいけないというのは、給付制限の有無には関係なく、待期期間満了後の最初の1か月だけです。それを過ぎれば、ご自分で探して再就職が決まっても、再就職手当を申請することはできます。
ただし、過去3年以内に再就職手当、就業手当などを受け取っていないこと、離職した企業と関連性の強い企業ではないこと、1年以上の終業が見込めること等の条件をすべて満たさなくて支給されません。手続きや諸条件に関してはしおりに記載されていますのでで、しおりをご覧ください。
受給期間中ずーっとハローワークやそれに準ずる業者からの紹介でなければ、再就職手当も就業手当も受給できないなんてことをしたら、早く就職先を決めて下さいね、というハローワークの理念に反することになってしまいます。
それと、7月末に退職されて、8月中に受給申請していたら、すでに給付制限期間は空けているのではないでしょうか?もう、10月も今日を含めて2日しかないわけですから。
これまた余計なことかもしれませんが、再就職手当を算出する基本手当日額には上限があります(今は5885円です)し、基本手当や再就職手当等を受給してしまうと、被保険者期間がゼロになるので、再び受給資格を得るためには、被保険者期間を最初から積み上げて行かなくてはなりませんので、保険と言う観点からすれば、今後のことを考えると、これまでの被保険者期間と再就職先での被保険者期間を通算した方が、何と言うか、お得かもしれないので、ご自分の基本手当日額が5885円より多くて、これまでの被保険者期間が10年や20年(は感じとしてはあり得なさそうですが)に近かったりするのであれば、少し考えたほうが良いのではないかと思います。
医療保険などでは給付を受けても、加入期間がゼロになるなどと言うことはありませんが、雇用保険は給付を受けると加入期間がゼロになるというのが最大の特徴であると私は思うのです。
私のように受給期間延長をして、ブランクが3年もあるのであれば、再就職手当だろうが、なんだろうが、受け取った方がいいに決まってますが。
ハローワークや厚労大臣の許可を受けた職業紹介事業者の紹介を受けて就職したものでなければいけないというのは、給付制限の有無には関係なく、待期期間満了後の最初の1か月だけです。それを過ぎれば、ご自分で探して再就職が決まっても、再就職手当を申請することはできます。
ただし、過去3年以内に再就職手当、就業手当などを受け取っていないこと、離職した企業と関連性の強い企業ではないこと、1年以上の終業が見込めること等の条件をすべて満たさなくて支給されません。手続きや諸条件に関してはしおりに記載されていますのでで、しおりをご覧ください。
受給期間中ずーっとハローワークやそれに準ずる業者からの紹介でなければ、再就職手当も就業手当も受給できないなんてことをしたら、早く就職先を決めて下さいね、というハローワークの理念に反することになってしまいます。
それと、7月末に退職されて、8月中に受給申請していたら、すでに給付制限期間は空けているのではないでしょうか?もう、10月も今日を含めて2日しかないわけですから。
これまた余計なことかもしれませんが、再就職手当を算出する基本手当日額には上限があります(今は5885円です)し、基本手当や再就職手当等を受給してしまうと、被保険者期間がゼロになるので、再び受給資格を得るためには、被保険者期間を最初から積み上げて行かなくてはなりませんので、保険と言う観点からすれば、今後のことを考えると、これまでの被保険者期間と再就職先での被保険者期間を通算した方が、何と言うか、お得かもしれないので、ご自分の基本手当日額が5885円より多くて、これまでの被保険者期間が10年や20年(は感じとしてはあり得なさそうですが)に近かったりするのであれば、少し考えたほうが良いのではないかと思います。
医療保険などでは給付を受けても、加入期間がゼロになるなどと言うことはありませんが、雇用保険は給付を受けると加入期間がゼロになるというのが最大の特徴であると私は思うのです。
私のように受給期間延長をして、ブランクが3年もあるのであれば、再就職手当だろうが、なんだろうが、受け取った方がいいに決まってますが。
回答リクエストの方ではなくて申し訳ないのですが書かれた文章のなかで以下の文章に疑問があります。
>ハローワークや厚労大臣の許可を受けた職業紹介事業者の紹介を受けて就職したものでなければいけないというのは、給付制限の有無には関係なく、待期期間満了後の最初の1か月だけです。それを過ぎれば、ご自分で探して再就職が決まっても、再就職手当を申請することはできます。
給付制限の有無には関係なくと書かれていますが、この制度は給付制限がある自己都合退職者に限定されているはずです。
この文章だと給付制限がない会社都合退職者にも適用されるという風にも取れます。
>ハローワークや厚労大臣の許可を受けた職業紹介事業者の紹介を受けて就職したものでなければいけないというのは、給付制限の有無には関係なく、待期期間満了後の最初の1か月だけです。それを過ぎれば、ご自分で探して再就職が決まっても、再就職手当を申請することはできます。
給付制限の有無には関係なくと書かれていますが、この制度は給付制限がある自己都合退職者に限定されているはずです。
この文章だと給付制限がない会社都合退職者にも適用されるという風にも取れます。
年収を上げたいのでしがどうしていいのかわかりません。
26歳男で現在地方の田舎に住んでいます。
額面年収350万位です。ハローワークへ行っても安い求人や契約社員、派遣等も多く結局転職には踏み切れず今の職場に新卒から6年働いています。
介護職であまり昇給も見込めないです。最近仕事のモチベーションが上がりません。
年収コンプレックスといいますか、この先この年収で結婚出来るか心配です。
結婚出来た所で家族に辛い思いをさせると考えるとまた不安になります。
26歳男で現在地方の田舎に住んでいます。
額面年収350万位です。ハローワークへ行っても安い求人や契約社員、派遣等も多く結局転職には踏み切れず今の職場に新卒から6年働いています。
介護職であまり昇給も見込めないです。最近仕事のモチベーションが上がりません。
年収コンプレックスといいますか、この先この年収で結婚出来るか心配です。
結婚出来た所で家族に辛い思いをさせると考えるとまた不安になります。
手取りで400万はボーナス無しなら月33万の手取りですね。介護関係では無いです。だから悩む必要ありません。
主人が16年務めた今月末で会社都合で退職します。ハローワークでとりあえず、給付金?を調べたら、240日もらえるとのこと・・・。途中で、個人事業主として仕事をする場合は、祝い金?はでますか?
個人事業主としてやることが決まっていたら、失業給付金や祝い金はもらえないのですかね?
とりあえず、給付金を2~3回もらってそれから事業を始めてもいいかと思うのですが・・・。
事業を始める前にいろいろと準備もあると思いますし、せっかくかけてきた保険がもったいないような気がします。
アドバイスをお願いします(^^)
個人事業主としてやることが決まっていたら、失業給付金や祝い金はもらえないのですかね?
とりあえず、給付金を2~3回もらってそれから事業を始めてもいいかと思うのですが・・・。
事業を始める前にいろいろと準備もあると思いますし、せっかくかけてきた保険がもったいないような気がします。
アドバイスをお願いします(^^)
失業手当ては、次の仕事を見つけるまでの補償金みたいなものです。
個人事業主として企業する場合、就職先が見つかったと判断されます。
そして、その準備期間でも、次の就職先が見つかったと判断されます。
個人事業主として企業する場合、就職先が見つかったと判断されます。
そして、その準備期間でも、次の就職先が見つかったと判断されます。
関連する情報