ハローワークに行く時は、スーツの服装がいいですか?
ハローワークから、電話して、すぐに面接来てくれとか
言われたら、スーツ姿でないと、面接にすぐ行けないと
思ったのですが、
ハローワークには、メモ書きするようなメモ帳はいりますか?
ハローワークに行くのに、持参しないといけないものは、ありますか
ハローワークから、電話して、すぐに面接来てくれとか
言われたら、スーツ姿でないと、面接にすぐ行けないと
思ったのですが、
ハローワークには、メモ書きするようなメモ帳はいりますか?
ハローワークに行くのに、持参しないといけないものは、ありますか
PC検索と職業紹介に行くのでしょうか?
昨今、ほとんどが書類選考になりますので、スーツ着用でなくても問題はないかと。
当日に来てほしいと言われるのもめったにないです。
そういった場合、後日ではダメか相談されたらすむことです。
メモ帳・・・・何をメモするのでしょうか・・・・?特に必要ないと思いますがとりあえずペンは持っていかれた方がよいかと思います。
(職業紹介を受けた時に、郵送先もしくは面接日等をメモするのに必要になるかと)
求人票にメモすれば良いので・・メモがいるかどうかは、個人の判断でしょう。
持参するもの・・・・ハローワークカードがないと紹介してもらえない。あとは必要に応じて雇用保険受給資格者証でしょうか。
昨今、ほとんどが書類選考になりますので、スーツ着用でなくても問題はないかと。
当日に来てほしいと言われるのもめったにないです。
そういった場合、後日ではダメか相談されたらすむことです。
メモ帳・・・・何をメモするのでしょうか・・・・?特に必要ないと思いますがとりあえずペンは持っていかれた方がよいかと思います。
(職業紹介を受けた時に、郵送先もしくは面接日等をメモするのに必要になるかと)
求人票にメモすれば良いので・・メモがいるかどうかは、個人の判断でしょう。
持参するもの・・・・ハローワークカードがないと紹介してもらえない。あとは必要に応じて雇用保険受給資格者証でしょうか。
今日ハローワークに行ってきました。理由は、紹介され就職した会社の待遇等が異なるためハローワークに文句を言いにいったら、対応ね職員いわく、よくあることだそうです。
はっきりいって頭きました。ハローワークね職員って所詮役所仕事なんですかね?
はっきりいって頭きました。ハローワークね職員って所詮役所仕事なんですかね?
ハローワークは紹介するところであって、是正するところじゃない。
待遇の違いは直接会社か、労働基準監督署へってことですね。
待遇の違いは直接会社か、労働基準監督署へってことですね。
妊娠・失業保険について
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・
妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?
来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?
支離滅裂してますが、お願いします。
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・
妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?
来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?
支離滅裂してますが、お願いします。
受給期間延長の意味を間違っていませんか?
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。
【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。
もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。
【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。
もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
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