ケアハウスどなるど の9月分の給料が未払いです 労働基準局では 8月分給料が 支払われなかった時相談したら すぐ止めなさいという意味の助言 そして雇用主に言ってください ハローワークでは 警察へ行
きなさい 警察では 弁護士に相談しなさい でした 未払い分は9万位です 弁護士費用を考えたら無理かな ケアハウスどなるど では 払います と 言いいながらすでに2カ月以上経過 今も電話で催促するが もう電話にも出ません
どうしたら良いのでしょうか
きなさい 警察では 弁護士に相談しなさい でした 未払い分は9万位です 弁護士費用を考えたら無理かな ケアハウスどなるど では 払います と 言いいながらすでに2カ月以上経過 今も電話で催促するが もう電話にも出ません
どうしたら良いのでしょうか
労働基準局とは、監督署のことですか?労働局のあっせん関係の窓口のことですか?
賃金未払いのことで安定所の方が警察へ行けと言われるのは珍しいですね・・
普通は監督署へ行くように言われるはずなのですが(他に事情などあったなら別ですが・・)
電話で催促とありましたが、もう退職されたのでしょうか。給料明細はもらっていますか?
貰っているならば明細を持って(もらっていなくても)、労働基準監督署へ相談に行かれることをおすすめします。
労働局ではありませんよ。警察でもありません。監督署です。
不安ならば、一度監督署に電話で相談してみてください。
相談先として間違いなさそうなら、実際に窓口相談に行かれるとよろしいかと思います。
絶対解決できるかどうかは分かりません。
ですが、今相談する先は、質問を見る限り監督署だと思われます。
補足の補足
そうでしたか。
方法としては、他の方が回答されている方法もあります。
退職後監督署に相談していないなら、再度相談されてから決めるのでもいいでしょう。
賃金未払いのことで安定所の方が警察へ行けと言われるのは珍しいですね・・
普通は監督署へ行くように言われるはずなのですが(他に事情などあったなら別ですが・・)
電話で催促とありましたが、もう退職されたのでしょうか。給料明細はもらっていますか?
貰っているならば明細を持って(もらっていなくても)、労働基準監督署へ相談に行かれることをおすすめします。
労働局ではありませんよ。警察でもありません。監督署です。
不安ならば、一度監督署に電話で相談してみてください。
相談先として間違いなさそうなら、実際に窓口相談に行かれるとよろしいかと思います。
絶対解決できるかどうかは分かりません。
ですが、今相談する先は、質問を見る限り監督署だと思われます。
補足の補足
そうでしたか。
方法としては、他の方が回答されている方法もあります。
退職後監督署に相談していないなら、再度相談されてから決めるのでもいいでしょう。
福岡で一人暮らし☆
(友人からの相談です)
友人は学校を卒業後、職場を半年で辞めて今は何もしていません。
今後のことを考えて、福岡での就職を目指したいそうなので、いろいろとアドバイスをくれと言われました。
私は、再就職等の経験がないのでよく分かりませんが、
そもそもそんな簡単にゼロから就職できるのでしょうか?
みなさんの意見を知りたくて投稿しました。
・福岡まで車で4~5時間の地方
・希望職は医療事務系だと思います
・場所はたぶん、福岡の都市部(博多)とかで考えている
・貯金はほぼないので、敷金礼金なしのレオパレスなど
・辞職理由は職場の人間関係
・友人は20代前半の女性です(現在実家ぐらしで一人暮らし経験なし)
(友人からの相談です)
友人は学校を卒業後、職場を半年で辞めて今は何もしていません。
今後のことを考えて、福岡での就職を目指したいそうなので、いろいろとアドバイスをくれと言われました。
私は、再就職等の経験がないのでよく分かりませんが、
そもそもそんな簡単にゼロから就職できるのでしょうか?
みなさんの意見を知りたくて投稿しました。
・福岡まで車で4~5時間の地方
・希望職は医療事務系だと思います
・場所はたぶん、福岡の都市部(博多)とかで考えている
・貯金はほぼないので、敷金礼金なしのレオパレスなど
・辞職理由は職場の人間関係
・友人は20代前半の女性です(現在実家ぐらしで一人暮らし経験なし)
ご友人の経験や資格の有無がわからないので何とも言えませんが
福岡市も就職は難しいです
事務とかだと経験3年以上とかはザラです
即正社員は不可能だと思います
派遣社員でも難しいんではないでしょうか・・・
貯金なしでは生活はできません
月に最低でも10万近くは必要になってきますし
就職するまで飲まず食わず家賃払わない、というわけにはいきません
一人暮らしを始めるなら
数か月過ごせるような余裕(敷金礼金不要なら30万前後)をもたないとムリです
福岡市も就職は難しいです
事務とかだと経験3年以上とかはザラです
即正社員は不可能だと思います
派遣社員でも難しいんではないでしょうか・・・
貯金なしでは生活はできません
月に最低でも10万近くは必要になってきますし
就職するまで飲まず食わず家賃払わない、というわけにはいきません
一人暮らしを始めるなら
数か月過ごせるような余裕(敷金礼金不要なら30万前後)をもたないとムリです
懲戒解雇の後の待機期間はあるか?
懲戒解雇の後、おそらく再雇用する会社はないはずですが、法律上、懲戒解雇の後の待機期間というのはあるのでしょうか?
懲戒解雇の後、直ちに採用した場合は、待機が完成していないため処分は成立しないのでしょうか?
一般的には2年というところが多いようです(国家公務員の場合)
<懲戒解雇はその事業所に1ヶ月雇用されていないことによって成立するみたいな条文・解釈はありますか?>
通常の退職なら1日でも雇用されていない日があれば完成するはずです。
懲戒解雇の後、おそらく再雇用する会社はないはずですが、法律上、懲戒解雇の後の待機期間というのはあるのでしょうか?
懲戒解雇の後、直ちに採用した場合は、待機が完成していないため処分は成立しないのでしょうか?
一般的には2年というところが多いようです(国家公務員の場合)
<懲戒解雇はその事業所に1ヶ月雇用されていないことによって成立するみたいな条文・解釈はありますか?>
通常の退職なら1日でも雇用されていない日があれば完成するはずです。
解雇の定義がwikipediaに書いてありますよ、引き続き雇用しないことが解雇とは限らず、正社員としての身分を失い、その後パートとして働く場合も同様であるとのことです。懲戒解雇は身分に対する社会的制裁の一種であります。(除籍とか追放の処分ではありません)
9月30日付けで解雇、10月1日に再雇用するという再雇用の予定のある解雇も理論上はありえなくもないのですが、通常なら人がいらなくなったから解雇するのであって、ただ単純に給料を下げる目的で行うことは認められません。
普通解雇の場合ですと、人が余っているから解雇して人がやっぱり足りなくなったから再雇用した場合ですと、解雇と再雇用の間には打ち消しあう関係が見られるわけじゃないですか、したがって解雇はありえないということになりますが。
懲戒解雇の場合で、9月30日付けで無免許運転で解雇10月1日再雇用の場合ですと違法行為による処分と、新たに人が必要だからといって雇用が必要になるということに対して打ち消しあいの関係は認められないので、人が新たに必要になったからといって違法行為による処分がなくなるわけではないので、再雇用の予定のある懲戒解雇もありうるものだと解します。
退学処分の翌年に同じ学校に入りなおしたらどうなるか考えて見ましょう。高等学校2年生の3月31日付けで退学処分を食らえば、2年生という身分を失うじゃないですか、そこで4月1日に入学しなおしても1年生になってしまうということになりますね。これが進級して3年生からということになれば話は変わってきますが。
>>通常の退職なら1日でも雇用されていない日があれば完成するはずです。
退職金の前倒し受給して早期退職後に安い給料で臨時等で働く制度があるくらいだから非労働日がなくてもいい。
懲戒解雇の場合ですと懲戒解雇の日までの退職金はなくなります、再雇用されてから1からやりなおしになるわけです。
さて、問題は雇用保険がどうなるかということですが、ハローワークに問い合わせたところ、同日喪失・取得も可能だということだそうです。この場合別々の離職票になるわけですが、事業主が同じであるかどうかや期間が空いているかあいていないかにかかわらず、別々の離職票とみなすということだそうです。一般の企業では同日喪失・取得ということはよくやられているそうで、役所系は継続という形が多いそうです。同日喪失・取得のときの方が有利な場合もありますし不利な場合もあります。
社会保険も同日喪失・取得もできるそうで、特に契約社員から正社員になったような場合で大きく給料が変わる場合などに行われるそうです。通常であれば、喪失した月は保険料は発生せず、取得した月に保険料が発生するのですが、入社1ヶ月目の同月得喪をやると同じ企業なのに2倍社会保険料を取られます。
9月30日付けで解雇、10月1日に再雇用するという再雇用の予定のある解雇も理論上はありえなくもないのですが、通常なら人がいらなくなったから解雇するのであって、ただ単純に給料を下げる目的で行うことは認められません。
普通解雇の場合ですと、人が余っているから解雇して人がやっぱり足りなくなったから再雇用した場合ですと、解雇と再雇用の間には打ち消しあう関係が見られるわけじゃないですか、したがって解雇はありえないということになりますが。
懲戒解雇の場合で、9月30日付けで無免許運転で解雇10月1日再雇用の場合ですと違法行為による処分と、新たに人が必要だからといって雇用が必要になるということに対して打ち消しあいの関係は認められないので、人が新たに必要になったからといって違法行為による処分がなくなるわけではないので、再雇用の予定のある懲戒解雇もありうるものだと解します。
退学処分の翌年に同じ学校に入りなおしたらどうなるか考えて見ましょう。高等学校2年生の3月31日付けで退学処分を食らえば、2年生という身分を失うじゃないですか、そこで4月1日に入学しなおしても1年生になってしまうということになりますね。これが進級して3年生からということになれば話は変わってきますが。
>>通常の退職なら1日でも雇用されていない日があれば完成するはずです。
退職金の前倒し受給して早期退職後に安い給料で臨時等で働く制度があるくらいだから非労働日がなくてもいい。
懲戒解雇の場合ですと懲戒解雇の日までの退職金はなくなります、再雇用されてから1からやりなおしになるわけです。
さて、問題は雇用保険がどうなるかということですが、ハローワークに問い合わせたところ、同日喪失・取得も可能だということだそうです。この場合別々の離職票になるわけですが、事業主が同じであるかどうかや期間が空いているかあいていないかにかかわらず、別々の離職票とみなすということだそうです。一般の企業では同日喪失・取得ということはよくやられているそうで、役所系は継続という形が多いそうです。同日喪失・取得のときの方が有利な場合もありますし不利な場合もあります。
社会保険も同日喪失・取得もできるそうで、特に契約社員から正社員になったような場合で大きく給料が変わる場合などに行われるそうです。通常であれば、喪失した月は保険料は発生せず、取得した月に保険料が発生するのですが、入社1ヶ月目の同月得喪をやると同じ企業なのに2倍社会保険料を取られます。
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